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媒介契約について

媒介契約について

2024年10月28日

 

不動産を売却する際、媒介契約の締結に「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があるのは知っていますか?

それぞれの特徴を理解し納得のいく不動産売却をしましょう!!

本日は3種類の媒介契約の特徴を簡単に解説します(^^♪

 

媒介契約の「一般媒介契約」「専任媒介契約書」「専属専任媒介契約」とは?

 

 

そもそも「媒介契約」とは?

媒介契約書とは、不動産会社に「仲介」を依頼する時に、不動産会社と結ぶ契約書面の事です。
媒介契約を結ぶ事により、依頼者と不動産会社との関係が明確にでき、仲介時のトラブルを防ぐ事につながります。
媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約書」の3種類ありますので
違いをご確認の上、いずれかの媒介契約をしていただきます。
 
媒介契約の種 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約

契約できる不動産会社数

複数社 1社 1社
自己発見取引の可否 可能 可能 不可
依頼主への報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
有効期限 制限なし 3ヶ月 3ヶ月

 

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約は複数社に依頼できるので、買主を見つけられる確率が上がるということ、また
売主が買主を見つけて不動産を売却できることが大きなメリットと言えます。逆に、依頼主へ報告義務がないため、販売状況が把握しにくく
複数社に依頼することで、他社で売れる可能性があるため不動産会社が営業活動に力を入れない恐れもあります。

 

専任媒介契約の特徴

専任媒介契約は、依頼できる不動産会社が1社のみの契約形態です。ただしレインズへの登録義務があるため不動産の売却情報を
全国の不動産に通知させられ、高い売却力を期待できます。売主様も買主を見つけて不動産を売却できるというメリットがあります。
不動産会社が2週間ごとに販売状況を報告しますので状況を把握しやすいです。
専任媒介契約の有効期限は3ヶ月です!

 

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約は、不動産の売却を不動産会社に一任する契約形態です。週に1回報告義務があるので、販売状況を詳細に把握できます。
ただ、売主が買主を見つけた場合でも不動産を売却できません。「不動産会社に全てお任せ」となります。

 

適切な媒介契約を結ぶことが重要

不動産の仲介で締結する3種類の媒介契約について簡単に解説しました。
お客様に合った媒介契約がわかると、不動産売却が円滑に進めることができます。
そして信頼できる不動産会社を見つけることも大事です。
まずは、売却に関して不動産会社とよくお話し、どの不動産会社にするか決めていただくのが良いと思います。
株式会社さくら不動産では、お客様に寄り添い、丁寧な説明を心掛けております。
不動産売却に関することは、是非さくら不動産にご相談ください。
 
 
 
 
 
 
 

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